
私はブラジル国籍で、日本人の祖父を持つ日系2世です。
現在ブラジルに住んでいますが、日本で働きながら長く生活したいと考えています。日系2世として日本で働くためには、どのようなビザ手続きが必要でしょうか。
日系2世の方の場合、一般的には「定住者」の在留資格で来日することが可能です。
まず、日本人である祖父母との血縁関係を証明する戸籍や出生証明書などの書類を準備する必要があります。
また、日本での受入先や生活基盤があることも審査のポイントになります。
通常は、出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可後に現地の日本領事館で査証申請をします。
日系人の場合は就労内容の制限がなく、日本で幅広い仕事に就くことが可能です。
具体的な必要書類や手続きの流れについては、個別の状況を確認したうえでご案内できますので、一度詳しくご相談ください。

日系2世の方は、日本人の子として生まれた外国籍の方を指します。
この場合、日本で生活や就労をするために「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
定住者ビザは就労内容に制限がなく、幅広い仕事に就くことができます。
そのため、多くの日系人の方がこの在留資格で日本に滞在しています。
まずは、ご自身が日系2世に該当するかを確認することが重要です。
日系2世として定住者ビザを取得するためには、日本人の親との血縁関係を証明する必要があります。
具体的には、日本の戸籍謄本や出生証明書などの書類が必要になります。
また、日本で生活できる基盤があるかどうかも審査の対象となります。
身元保証人や受入れ先があると、審査がスムーズに進む場合があります。
これらの書類を正確に準備することが、許可のポイントとなります。
まず、日本で受入れを行う方などが出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請が許可されると、在留資格認定証明書が発行されます。
その証明書を使って、海外の日本大使館または領事館で査証(ビザ)申請を行います。
査証が発給されると、日本へ入国することが可能になります。
入国後は、在留カードが交付され日本での生活を開始できます。
まず、日本で受入れを行う方などが出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請が許可されると、在留資格認定証明書が発行されます。
その証明書を使って、海外の日本大使館または領事館で査証(ビザ)申請を行います。
査証が発給されると、日本へ入国することが可能になります。
入国後は、在留カードが交付され日本での生活を開始できます。
日系人ビザの申請では、海外書類の翻訳や関係証明の整理が必要になります。
書類の内容に不備があると、追加資料の提出を求められることもあります。
行政書士に依頼することで、必要書類の確認や申請書類の作成をサポートできます。
また、入管審査のポイントを踏まえた申請準備が可能になります。
不安な点がある場合は、専門家へ早めに相談することをおすすめします。
当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、技人国ビザの申請代行業務を行ってまいりました。
いくつか代表的な事例を紹介させていただきます。
お客様の状況やご希望に応じて、
下記3つのプランを用意しております。
※1:書類納品時までとなります。
※2:日本の役所に支払う発行手数料が別途かかります。日本の役所で取得する書類一式とは、住民税の課税・納税証明書(各1~2年分)などです。
※在留資格変更(ビザ変更)の場合、別途、出入国在留管理局に支払う収入印紙代が4000円かかります。
※状況によっては、上記と異なる場合があります。その場合、事前に正確な料金をお伝えします。
相談の予約、お問い合わせは、
下記フォームより送信ください。
・1ヶ月以内に手続きをする必要のある企業様、個人の方向け
・個別事案に応じた手続きの流れや総額費用などをご案内いたします
・オンラインにて、15分程度いただければ幸甚です
・具体的な書類の書き方や対策など、時間の範囲内でできるだけの回答をさせていただきます。
・就労ビザに関する相談は1時間11000円、その他の相談は個別に見積もりいたします。
・相談後、1週間以内の追加相談が無料
・相談後、依頼いただいた場合、有料相談料は業務の料金の一部に充当します(実質、無料相談)
※メール送信できない場合。お手数ですが、oto@svisa.netまで直接メールでお願いいたします。