【日系人の在留資格】
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日系ビザ
日系人ビザの申請を進める場合、日本人との血縁関係を証明する戸籍や出生証明書などの書類を収集し、必要に応じて外国語書類の翻訳を行い、申請書類一式を作成して取りまとめる必要があります。申請は、日本の受入れ側が管轄する出入国在留管理局へ提出するか、オンラインで行いますが、書類に不足や不備がある場合は受理されないこともあります。
また、書類を準備している段階で、「どのように書けばよいのか」「どの程度詳しく説明する必要があるのか」「関係資料や写真を添付した方がよいのか」など、様々な疑問が出てくることが多いと思います。出入国在留管理局へ問い合わせをしても、審査に有利となる書き方や具体的な申請方法については、原則として詳しく教えてもらうことはできません。そのため、申請準備の段階で不安を感じる方も少なくありません。
日系人ビザの手続きについて、
専門家に相談してみませんか?

当事務所では、これまで10年以上にわたり、1000件以上の在留資格申請をサポートしてまいりました。
日系人として日本で働きたい場合でも、ビザ申請の手続きは簡単ではありません。
「どのビザを申請すればよいのか分からない」「必要書類の集め方が分からない」といった理由から、手続きがなかなか進まないケースも多く見られます。
特に、祖父母が日本人であることを証明する戸籍の取得や、海外の出生証明書などの書類収集、日本語翻訳などは時間と手間がかかる作業です。初めて手続きを行う方の場合、書類準備だけで多くの時間を費やしてしまうこともあります。
日系人の定住者ビザをはじめ、様々な在留資格申請の実務経験があります。
日系人ビザの申請手続きだけでなく、日本での就職や生活に関するご相談についても対応しております。
日系人ビザの手続きでお困りの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
当事務所では、全ての案件について、経験10年以上の行政書士が直接お客様と対応させていただきます。
外国人雇用、在留資格申請に関することでしたら、ほぼその場で明確な回答が可能です。

日系2世や3世の方は、一般的に「定住者」の在留資格で日本に滞在することができます。定住者ビザの場合、就労内容に制限がなく、幅広い仕事に就くことが可能です。
一方、日系4世の場合は「特定活動(4世)」という在留資格があり、年齢要件や日本語能力などの条件があります。
具体的にどのビザが該当するかは、家族関係や状況によって異なるため、個別の確認が必要です。
日系人ビザの申請では、日本人の祖父母や親との血縁関係を証明する書類が必要になります。
具体的には、日本の戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などを提出するケースが一般的です。
また、外国語の書類については日本語翻訳を添付する必要があります。
申請内容によって必要書類が異なるため、事前に確認することが重要です。
日系2世や3世が取得する「定住者」ビザの場合、就労内容に制限はありません。
そのため、会社員、工場勤務、サービス業など、様々な仕事に就くことが可能です。
また、転職についても原則として自由に行うことができます。
ただし、在留資格の更新手続きは定期的に必要となります。
一般的には、日本で受入れ側が「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可後に海外の日本大使館または領事館で査証申請を行います。
査証が発給されると、日本へ入国することができます。
すでに日本に滞在している場合には、状況によって在留資格変更申請が可能な場合もあります。
具体的な手続き方法については、個別の状況に応じて判断する必要があります。
事務所名
ワールド行政書士事務所
代表者
濵川恭一
創業
2009年4月
事業内容
所在地
〒300-0873 茨城県土浦市荒川沖4-46 Legal BASE
連絡先
oto@svisa.net
営業時間
平日 10:00~18:00 土 13:00~18:00
基本営業時間は上記となりますが、事前に連絡いただければ、上記時間以外の相談も可能です。
提携事務所(東京)
ワールド行政書士事務所
関連法人
一般社団法人WORLD

Contact
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・1ヶ月以内に手続きをする必要のある企業様、個人の方向け
・個別事案に応じた手続きの流れや総額費用などをご案内いたします
・オンラインにて、15分程度いただければ幸甚です
・具体的な書類の書き方や対策など、時間の範囲内でできるだけの回答をさせていただきます。
・就労ビザに関する相談は1時間11000円、その他の相談は個別に見積もりいたします。
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